一般貨物自動車運送事業経営許可とは

いわゆる青(緑)ナンバーの許可です。
許可をとるためには、下記に掲げているとおり、多くの要件があり、また添付書類も多岐にわたります。
現地の測量や図面の作成、法務局での調査などが必要になります。
当事務所は、土地家屋調査士、測量士が在籍する事務所です。
また、許可後の社会保険の加入や就業規則の作成などについても、社会保険労務士が在籍する事務所ですのでワンストップで対応ができますので安心してお任せください。

運行管理者、整備管理者

運行管理者となるためには、運行管理者試験に合格する必要があります。
また、試験を受けるためには次のどちらかに該当する必要があります。
1.事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上あるもの
2.運行管理者基礎講習を修了しているもの

運行管理者の欠格事由
地方運輸局長による解任命令を受け、解任の日から2年を経過しないもの

整備管理者になるための要件
1.自動車整備士(一二三級)の資格を持っているもの
2.2年以上の実務経験がありかつ、地方運輸局長が行う研修を終了したもの

整備管理者の欠格事由
地方運輸局長による解任命令を受け、解任の日から2年を経過しないもの
整備管理者についての委託は不可になりました。

車両について

5両以上確保できること
使用権限があること(裏付け必要)

車庫について

車両が収容できること(実測図面必要)
具体的には車と車の間に50センチ以上の隙間があること、車と車庫の間に50センチ以上の隙間があること
都市計画法、農地法に違反しないこと
前面道路の幅員が車両制限令に反しないこと(幅員証明書が必要。ただし国道の場合はいりません)
付近に交差点、学校、公園等がないこと
営業所に併設、若しくは10㎞以内にあること
使用権限があること(裏付け必要)

営業所について

原則として市街化調整区域内でないこと。
建築基準法、消防法に違反しないこと。
農地法に違反しないこと
農地の場合は、農地転用が必要です。
使用権限のあること。

休憩・睡眠施設

都市計画法、農地法、建設基準法等に違反しないこと
適切な規模があること(実測図面必要)
使用権限があること(裏付け必要)。

資金関係

自己資金が①~⑥の合計の1/2以上あること。

①車両費      取得価格又は1年分の借料

②建物費      同上

③土地費      同上

④工具・備品費  取得価格

⑤運転資金    人件費(役員報酬は除く)、燃料油脂費、修繕費の2ヶ月分

⑥その他    自賠責、任意保険、自動車税、重量税の1年分取得税、登録免許税など

事業の収支

収支見積が適正であり、適正な利益が確保できること。

業務処理の流れ

要件を満たしているか、確認する必要がありますので、以下の書類をご用意のうえ、電話、メールでご連絡下さい。

1.会社の登記簿謄本

2.決算関係書類

3.運行管理者、整備管理者の資格を証する書類

4.営業所、車庫等の登記簿謄本。

報酬額

新規許可 300,000円~

電話相談、メール相談 無料(一般的な相談です)

対面相談(個別相談) 5,000円(1時間以内)

 

 

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