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手間や時間のかかる手続きを代行します。

農地転用許可を申請しようとすると用意する書類は以下のように大変多岐にわたります。
・農地転用許可申請書
・土地登記事項証明書(法務局で取得)
・位置図
・公図(法務局で取得)
・土地利用計画図
・その他
市町村農業委員会との打ち合わせから始まり、法務局で公図、登記事項証明書などを取得し、図面の作成、申請書の作成など、多くの時間と手間がかかります。
また、現地測量が必要になる場合があります。(当事務所は土地家屋調査士・測量士登録があります)
行政書士佐藤隆廣事務所では、必要書類の収集、申請書の作成、図面の作成、申請書の作成、許可書の受領まで面倒な手続きを最後までサポートいたします。

農地法3条許可申請

農地(田、畑等)を農地のまま、売買・貸借する場合に必要な許可です。
譲受人の耕作面積が一定以上必要です。
譲渡人の氏名が登記簿と一致しない場合は戸籍、相続関係書類等が必要となります。
相続の場合は、一般の売買、賃借等のように権利の設定又は移転のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可は不要です。
農地法改正により、平成21年12月15日以降に原因が発生したものについては、おおむね10ヶ月内に農業委員会への届出が必要になりました。
登記簿の地目が農地以外でも、現況が農地として利用されていれば届出が必要です。

農地法4条許可申請

自己所有の農地(田、畑等)を所有者本人が農地以外のものにする場合に必要な許可。
市街化区域内の農地の場合は届出を行います。
建築物を建てるような場合ですと、資金計画、予定建築物の図面類が必要になります。
また既に転用済みの場合は、ご相談下さい。
他人所有の農地(田、畑等)を転用者が農地以外のものにする場合に必要な許可。
市街化区域内の農地の場合は届出を行います。

農地法5条許可申請

他人所有の農地(田、畑等)を転用者が農地以外のものにする場合に必要な許可。
市街化区域内の農地の場合は届出を行います。

 

非農地証明書

非農地化して20年以上経過した場合に農業委員会が証明する現況農地でないことの証明書。20年以上前から農地でないことが分かる資料(空中写真、家屋の課税証明書、建物登記事項証明書など)の添付が必要となります。

農地法違反には罰則があります

農地法で定める許可を得ないで無断で転用した場合や、原状回復命令に違反した場合は、厳しい罰則が科せられます。
個人の場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。
法人の場合は1億円以下の罰金が課せられます。

対応地域

[三重県北勢部]
桑名市、 いなべ市 、東員町、 四日市市 、朝日町、 川越町、 菰野町、木曽岬町、 鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市
[三重県内の他の地域および愛知県、岐阜県]
あらかじめご相談下さい。

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