三重県の農地転用許可、地目変更登記|業務歴20年土地家屋調査士/行政書士佐藤隆廣事務所へ。

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農地法第5条とは

農地法第5条とは、他人の農地を、買い受けたり、借りたうえで農地以外のものにする場合に、土地の所在する農業委員会に届出 または 許可を受けることです。

つまり、他人が所有している農地を買って(所有権の移転)住宅を建てる(転用)場合や、農地を借りて(賃借権の設定)太陽光発電設備を設置(転用)する場合に必要な手続きが農地法5条です。

農地については、農地法の 許可又は届出を受けずに、勝手に農地を、農地以外のものに変更することはできません。また、権利の設定、移転についても制約があります。

農地以外のものにする場合とは、たとえば、農地をを整地して、資材置き場にする場合や、太陽光発電のために、ソーラパネルを設置したり、建物を建築したい場合、駐車場にしたい場合などいろんな場面があろうかと思います。

なお、農地法第5条の届出と許可の違いは、その農地が存在している区域によって違ってきます。
その農地が、市街化調整区域に存在していれば、農地法第5条の許可が必要になってきます。
また、その農地が、市街化区域に存在していれば、農地法第5条の届出が必要です。

手続き先としましては、届出も、許可が必要な場合も、その農地が存在している土地を管轄している農業委員会となります。

農地法第5条の必要書類

農地法第5条届出の場合の必要書類。

  • ・農地法5条の届出書
  • ・農地の登記事項証明書
  • ・公図(登記所で取ります)
  • ・案内図(現地が分かる地図、住宅地図など)

  • 農地法5条許可の場合の必要書類。
  • ・ 農地法第5条の許可申請書
    ・ 申請地の登記事項証明書)
    ・ 公図(登記所で取ります)
    ・ 地図(現地が分かる地図、住宅地図など)
    ・ 事業計画書
    ・ 土地利用計画図
    ・ もし、建物を新築する場合には、その立面図と平面図が必要です。
    ・ その他、関係許可が必要な場合には、その許可証が必要です。

上に書いたように、農地法第5条の許可に必要な書類は、非常に多く、図面類も必要になり、土地の測量が必要になる場合が多々あります。

当事務所では、行政書士事務所と、土地家屋調査士事務所を併設しておりますので、農地法の許可と測量、図面作成がワンストップで処理が可能です。

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