農地転用後の土地の地目について

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土地の地目とは

不動産登記事務取扱手続準則で定められた全23種類の地目についてご説明致します。
・ 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
・ 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
・ 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
・ 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
・ 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
・ 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
・ 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
・ 池沼 かんがい用水でない水の貯留池 ・ 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
・ 牧場 家畜を放牧する土地
・ 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
・ 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
・ 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
・ 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
・ 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
・ 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
・ ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
・ 堤 防水のために築造した堤防 ・ 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
・ 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
・ 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
・ 公園 公衆の遊楽のために供する土地
・ 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地 。

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