三重県の農地転用許可、地目変更登記|業務歴19年土地家屋調査士/行政書士佐藤隆廣事務所へ。

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土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録(登記用紙)の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。

たとえば、畑を造成して家を建てた場合等に必要となる登記です。
この場合は、地目を畑から宅地に変更します。
尚、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請する義務があります。

農地の場合は農地法の手続(農業委員会に届出又は許可を得ること)、建築確認申請、場合によっては開発許可の手続きを行って、現実に建物が完成した時点で地目変更登記を行います。
したがって、建物表題登記と連件で地目変更登記を申請する場合が多いです。
地目変更登記の添付書類として、農地法4条、5条許可証が必要になりますので大切に保管しておきましょう。

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