三重県の農地転用許可、地目変更登記|業務歴19年土地家屋調査士/行政書士佐藤隆廣事務所へ。

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非農地証明とは

非農地証明とは、土地の地目が田、畑などあっても、現地がすでに農地以外の状態となっていて、相当の年月が過ぎている場合に適用されるものです。

通常であれば、農地を、農地以外のものにするには、農地法の届出や、許可を受けたうえで現地の状態を変更する必要があります。

しかし、非農地証明を受けていれば、その非農地証明書をを添付して、農地を、農地以外の地目に変更する登記(地目変更登記)ができます。

つまり、登記の地目が田や畑の土地を、農地以外の地目に変更するためには農地転用届出書か、農地転用許可証、または、非農地証明書が必要になります。

実務上は、農地を宅地などの地目に変更したい場合には、非農地証明を受けることができるかどうかについてまず検討することが多いです。

手続き先としましては、届出も、許可が必要な場合も、その農地が存在している土地を管轄している農業委員会となります。

非農地証明書の必要書類

必要書類については、各農業委員会によって多少異なりますが、基本的には以下の書類が必要です

  • ・非農地証明願い
  • ・申請土地の登記事項証明書
  • ・公図(登記所で取ります)
  • ・案内図(現地が分かる地図、住宅地図など)
  • その他一定年月(20年)の経過の分かる書類
  • ・ 建物の登記事項証明書
    ・ 課税証明書
    ・ 航空写真
    ・ 樹齢の分かる樹木の写真など
    ・ その他。

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