飲食店、喫茶店開業許可
飲食店、喫茶店を始めるには許可が必要です。
飲食店営業
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。(例:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーなど)。
喫茶店営業
設備を設けて酒類以外の飲食物または茶菓を客に飲食させる営業です。このほかに、かき氷の販売、ジュースなどのカップ式自動販売機もこれに含まれます。
営業許可を受けるための要件
飲食店、喫茶店を始めるには許可が必要です。
1.食品衛生責任者がいること。
施設ごとに「食品衛生責任者」を置くことになっています。食品衛生責任者になれる人は、調理師、医師、栄養士などの資格が必要ですが、食品衛生責任者養成講習を終了すれば食品衛生責任者になれます。
2.施設基準を満たしていること。
食品を保存するための冷蔵施設を設けること。
2槽以上の洗浄槽をもうけること。
給湯設備を設けること。
換気設備を設けること。
客用トイレを設けること。
その他、細かい基準があります。
3.欠格事由にあたらないこと。
食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
以前許可を受けていて、その許可を取り消され、取り消しの日から2年を経過しない者。
営業許可の有効期間
業態、構造、施設構成材料等により5年から8年の許可期限があります(三重県の場合)。
営業許可を受けるための手数料
1.飲食店営業。 16,000円
2.喫茶店営業。 9,600円
飲食店・喫茶店営業許可申請 報酬額
新規許可申請 32,400円
※ 申請手数料が別途必要になります。
許可申請から営業許可を受けるまでの流れ
1.事前打ち合わせ
内装工事着手前に、管轄保健所で施設の構造、責任者資格などについて事前に相談をします。
2.営業許可申請
申請書類の提出、手数料を納付して書類審査を受けます。
3.施設検査
施設完成後、現場で検査を受けます。
4.営業許可証の交付
申請書類の提出、手数料を納付して書類審査を受けます。
5.営業開始
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