不耕作地は農地か?
農地の定義で「耕作の用に供される土地」を農地としていますが、これは、現に耕作されている土地はもちろん、現在耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作を再開できるような土地も含まれます。
従って不耕作地であっても、人力、耕耘機などによって耕作が可能となる土地は農地とされています。
このように農地法は、土地の客観的な現状で農地か否かを区別しています。
これを「現況主義といいます」
また、農地か否かは、土地の登記事項の地目によって区別するものではないとされています。