農地転用許可、地目変更登記のご相談は三重農地転用・地目変更サポートへ

TEL0594-76-8787
受付:9:00~18:00 土日祝もok

農地とは?

農地法では、「農地とは耕作の用に供される土地とされています。
それでは耕作とはどういった意味でしょうか。
「耕作」とは、土地に浪費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。 従って耕したり、肥料をやったり雑草を抜いたりして管理し作物を栽培している土地が農地となります。

現況主義とは? 

不耕作地は農地か?

不耕作地は農地か?

農地の定義で「耕作の用に供される土地」を農地としていますが、これは、現に耕作されている土地はもちろん、現在耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作を再開できるような土地も含まれます。
従って不耕作地であっても、人力、耕耘機などによって耕作が可能となる土地は農地とされています。
このように農地法は、土地の客観的な現状で農地か否かを区別しています。
これを「現況主義といいます」
また、農地か否かは、土地の登記事項の地目によって区別するものではないとされています。

行政書士佐藤隆廣事務所の電話番号

メールでのご相談はこちら

↑ PAGE TOP